【NFT-Drive】擬人化ちゃんの二次創作について

みなさんこんにちは、NFT-Drive公式です。久しぶりのブログ更新です。
NFT-Drive公認アーティストの東城みなさんから、擬人化ちゃんの3面図が届きました。
NFT-Drive擬人化ちゃんの著作権はNFT-Drive側にありますが、二次創作活動は、NFT-Driveを利用した場合のみ販売はOKです。詳細なガイドラインがありますので、よく読んでから創作活動に励んで頂けますと幸いです。


NFT-Drive二次創作ガイドライン

二次創作活動とは創作者が自らNFT-Drive(以下「当方」といいます。)のコンテンツへ理解をもとに、元のコンテンツに新たな創作性を加え、新たな著作物を創作する活動です。無用の誤解を防ぐため、二次創作作品自体のデザインや作成したグッズの商品情報ページは本コンテンツをそのままコピーまたはトレースしたものを使用しないでください。当方は、皆様に二次創作活動を楽しんでいただけるよう、ガイドラインを作成しました。

本ガイドラインを遵守いただいている限りにおいては、二次創作活動に対し、著作権侵害を主張いたしません。尚、本ガイドラインは全世界における活動に適用します。


1 対象者について

個人または法人格のない団体は、非営利目的(※例外あり)に限り、当方らのキャラクターを題材とした二次創作物の制作、展示、頒布および公開をすることができます。

法人格のある企業・団体による二次創作活動、または本ガイドラインの判断基準を超える二次創作活動については、個別に対応しますので、事前に当方にお問い合わせください。

なお、本ガイドラインに抵触すると当方が判断した際は、当社は法的措置を講じる場合がございます。
※例外とは、NFT-Driveを利用したフルオンチェーンNFTの発行及び発行したNFTを個人による販売もしくは、NFT-DriveによるNFTの販売支援を目的とした場合に限り、営利目的を許可いたします。

2 二次創作活動の許可範囲

(1) イラスト、マンガ、小説などの同人誌・同人グッズ・デジタル作品の制作、展示、頒布(電子版含む)、公開

(2) キャラクターのコスプレ衣装の制作、展示、頒布、公開

(3) キャラクターのコスプレ写真・動画の制作、展示、頒布、公開

(4) NFT-Driveをモチーフにした料理等の制作、展示、公開

前項のいずれかの活動を行う際は二次創作であることを創作物と共に明記してください。


3 禁止事項

(1) 有償無償に関わらず、事業性の高い営利目的での利用

(2) NFT-Driveやコンテンツのイメージを損なう又は第三者の名誉・品位等を傷つけると判断されるもの

(3)  公式グッズの模倣品や海賊版を製作し、収益化を目的とする本コンテンツの利用(販売行為及びその準備行為を含みます)。

(4) NFT-Drive公式の制作物であるかのような誤解を招くおそれがあるもの

(5) 法令もしくは公序良俗に反するもの又はそのおそれのあるもの(反社会的な表現を含みます。)

(6) 商標権、著作権、肖像権、意匠権、特許権、実用新案権やその他の権利を侵害するものおよび行為

(7) その他、当方が不適切と判断したもの

※ 当方は、ガイドラインの解釈についての最終的な権利を有しており、適切と思われる場合には、ガイドラインの内容を予告なく変更する場合があります。ガイドラインの改正や二次創作活動によって生じるいかなる損害についても、当方は一切責任を負えませんので、予めご了承ください。創作者が作成されたコンテンツがNFT-Driveの作品に悪影響を与え、当方の名誉を侵害した場合、当方は責任を追及する権利を有します。
判断に迷う場合には、適宜ご相談下さい。


制定日 2022年2月12日

最終更新日 2022年2月12日

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